相続税申告、遺言書作成、関係図作成、財産調査、遺産分割協議書、各種名義変更の無料相談実施中!兵庫、尼崎、西宮、宝塚の方をサポート中!

HOME > 贈与税 > 贈与税の各種控除 > 贈与税配偶者控除

贈与税の各種控除

贈与税配偶者控除

贈与日において婚姻期間が20年以上である配偶者(同一配偶者においては一生に一回のみ)から、居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後引き続き居住する見込みである場合には、贈与税の課税価格から、2,000万円を限度として控除することができます。

贈与税=(贈与財産の価額-贈与税の配偶者控除額-基礎控除110万円)×税率

  

贈与財産の価額

次のうちいずれか少ない金額から決定します。
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭


直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

贈与年の1月1日において20歳以上の者がその直系尊属からの贈与により、自己の住宅の取得等(住宅とともに取得する敷地等を含む)に充てるための金銭を取得し、翌年3月15日までに一定の新築等を行った場合において、同日までに居住の用に供したとき又は遅滞なく居住することが確実と認められるときは、平成22年中は1,500万円(平成23年中は1,000万円)までの贈与について非課税となります。