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贈与税の課税財産

贈与税の課税財産(本来の財産)

財産の名義変更があったときに対価の授受がない場合、又は、取得した財産を他人名義とした場合に、その実質が贈与であれば、名義人となった者が贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
ただし、贈与の意思がなく、他のやむを得ない理由に基づいて行われたことが明らかな場合に、その財産の名義を実際の所有者に戻したときに限り、贈与がなかったものとされます。

 

贈与税の課税財産(みなし財産)

その経済的効果が実質的に贈与を受けたものと同じ場合には、贈与による取得とみなして贈与税が課税されます。
1)生命保険金等…「被保険者又は保険金受取人以外の者」が保険料を負担した場合
2)低額譲受による利益…著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
3)債務免除益等…無償、又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受け・第三者のために債務の弁済を受けた場合
4)その他一定の場合…無償・無利子での財産・金銭貸与、共有持分の放棄、負担付き贈与など

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