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退職手当金等の評価

被相続人の勤めていていた会社等から被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金で、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものをいいます。
また、相続人が取得した退職手当金等の合計額のうち次の算式により計算した金額は非課税となります。

計算式

500万円×法定相続人の数
被相続人の死亡により被相続人の勤めていた会社等より相続人等が弔慰金を受けた場合には、その弔慰金のうち次の金額は非課税となり、それを超える金額は退職手当金等となります。

  

1)被相続人の死亡がその会社等の業務上である場合

月額普通給与の36カ月分の金額

  

2)被相続人の死亡がその会社等の業務外である場合

月額普通給与の6カ月分の金額

 

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