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生命保険金等の評価

被相続人が保険料を負担していた保険契約については被相続人の相続財産とみなされ、以下の区分により、それぞれの金額が評価額となります。

 

1)生命保険金等

被相続人の死亡により、相続人その他の者に支払われる生命保険金または損害保険金については、その取得した生命保険金または損害保険金の金額が評価額となります。
また、相続人が取得した生命保険金等の合計額のうち次の算式により計算した金額は非課税となります。

計算式

500万円×法定相続人の数

 

2)生命保険契約に関する権利

相続開始の時において、保険事故が未発生の生命保険契約については、相続開始の時における解約返戻金の金額が評価額となります。

 

3)定期金に関する権利

遺族年金等の公的な年金については相続税はかかりませんが、個人年金等の私的年金については以下の場合に区分し、それぞれの金額が評価額となります。

 

1.定期金給付事由が発生している場合

以下に掲げる金額のうち最も多い金額
a解約返戻金の金額
b定期金に代えて一時金で受けることができる場合には一時金の金額
c予定利率、複利年金現価率等に基づいて計算した金額

 

2.定期金給付事由が発生していない場合

原則として、解約返戻金の金額

 

定期金に関する権利の評価の経過措置

平成22年3月31日までに契約された契約で平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間に契約者の変更や受取人の変更をした場合には、改正後の定期金に関する権利の評価が適用されます。

 

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