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債務控除

相続税の課税価格の計算上控除される債務は、被相続人に係る債務で相続開始の際、現に存するものでなければなりません。
また、以下の全ての要件を満たすものでなければなりません。
1)被相続人の生前の債務であること
2)相続開始の際現に存する債務であること
3)確実と認められる債務であること

 

相続債務一般

相続債務一般に該当する項目を次表で例示します。

・借入金
・未払金
・公租公課の未納分
・賃貸物件の敷金、預り保証金、建設協力金
・保証債務、連帯債務
・訴訟中の債務
・買掛金、預り金、前受金
・葬式費用

 

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