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上場株式の評価

証券取引所に上場している株式については以下の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。
1)相続開始日の終値(相続開始日に取引がない場合は相続開始日に最も近い日の終値。最も近い日の終値が2つある場合はその平均額)
2)相続開始日の属する月の終値の平均額
3)相続開始日の属する月の前月の終値の平均額
4)相続開始日の属する月の前々月の終値の平均額
また、2ヶ所以上の証券取引所に上場している株式については、それぞれの証券取引所での上記の価額のうち最も低い価額に株数を乗じて算出した金額を評価額とします。

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