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構築物の評価

構築物とは、ガソリンスタンド・橋・トンネル・広告塔・運動場又は野球場のスタンド・プール等です。
ただし、土地又は家屋と一括して評価するものは除かれます。
構築物の価額は、構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。
貸家マンション、アパートと一体となっている構築物(例:広告用看板)