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土地の評価(宅地・その他)

 土地の評価方法は、大きく2つで路線価倍率方式での評価となります。

 こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地
 など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります。

 当事務所では、累計1000件を超える相続税申告の実績から、膨大なノウハウを有して
 おりますので、いかに適法に評価額を下げるかが私たちがお客様に対して提供できる
 最も価値があるサービス
であると考えています。
 適法に評価を下げるということは、お客様が税務署に支払う税金が安くなるということにも
 つながるからです。ここでは、適法であることが重要です。

 適法ではなくては、結局のところ、税務署の調査が入ってしまい加算税を払う羽目になって
 しまい、むしろ損をする結果になってしまいます。


 下記を参考いただき、詳しくは最終的には、当事務所の無料相談をご活用いただけたら
 と思います。
 

土地の評価についてはこちらから

 

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