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相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は相続税額にその相続税額の20%の金額を加算した金額となります。
ただし、一親等の血族には孫養子は含まれません。(代襲相続人となっている場合は除かれます。
相続税額の二割加算対象者
・兄弟姉妹
・孫(代襲相続人除く)
・長男の妻
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相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は相続税額にその相続税額の20%の金額を加算した金額となります。
ただし、一親等の血族には孫養子は含まれません。(代襲相続人となっている場合は除かれます。
・兄弟姉妹
・孫(代襲相続人除く)
・長男の妻