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相続人

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「法定相続人」とは、民法に定められた相続人(相続の権利があると定められている人)をいいます。
遺言書を残せば、法定相続人以外の人に相続させることも可能です
遺言書によって遺産を受け取る方は、受遺者つまり、「遺産を受領する者」と呼ばれます。

法定相続人は、次の通りです。

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1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

 

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

 

3. 父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

 

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。
実際の遺産分割の内容は、遺言書や相続人間の協議によって決められます。

 

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